2011年04月27日
節税(作業着などは現物支給で)
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日は、節税の方法を書いていきます。
節税には下記注意事項があります
必ず目を通してください。
1つ 節税には、資金繰りの悪化を
もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
(簡単に言うと、税金の支払を
今ではなく将来にズラす
ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
取扱が異なります、
実行の際は必ず顧問税理士に
確認して下さい。
また、実行により損失を被られた場合、
責任は負いかねますので実行の際は
慎重にお願い致します。
それでは本題へ、
今日お伝えするのは
『作業着などは現物支給で』
です。
職業上、制服や作業着など
会社で統一された服装が必要な
業種も数多く存在すると思います。
ではそのような会社で、
制服などを購入する為の費用を
現金で支給した場合、
どのような取扱になるでしょう?
こういった制服などの
業務の遂行上必要となるもの
であっても、それを購入する為に
金銭を支給した場合には、
それは給与とみなされて
源泉所得税の対象となってしまいます。
そうしない為には、
制服を現物支給するようにします。
そうすれば所得税の非課税となり
税金は発生しません。
**参考**
(非課税とされる職務上必要な給付)
所得税法施行令第二十一条
法第九条第一項第六号 (非課税所得)
に規定する政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。
二 給与所得を有する者でその職務の性質上
制服を着用すべき者がその使用者から
支給される制服その他の身回品
三 前号に規定する者がその使用者から
同号に規定する制服その他の身回品の
貸与を受けることによる利益
(制服に準ずる事務服、作業服等)
所得税法基本通達9-8
専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、
作業服等については、令第21条第2号及び
第3号に規定する制服に準じて
取り扱って差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

今日は、節税の方法を書いていきます。
節税には下記注意事項があります

必ず目を通してください。
1つ 節税には、資金繰りの悪化を
もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
(簡単に言うと、税金の支払を
今ではなく将来にズラす
ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
取扱が異なります、
実行の際は必ず顧問税理士に
確認して下さい。
また、実行により損失を被られた場合、
責任は負いかねますので実行の際は
慎重にお願い致します。
それでは本題へ、
今日お伝えするのは
『作業着などは現物支給で』
です。
職業上、制服や作業着など
会社で統一された服装が必要な
業種も数多く存在すると思います。
ではそのような会社で、
制服などを購入する為の費用を
現金で支給した場合、
どのような取扱になるでしょう?
こういった制服などの
業務の遂行上必要となるもの
であっても、それを購入する為に
金銭を支給した場合には、
それは給与とみなされて
源泉所得税の対象となってしまいます。
そうしない為には、
制服を現物支給するようにします。
そうすれば所得税の非課税となり
税金は発生しません。
**参考**
(非課税とされる職務上必要な給付)
所得税法施行令第二十一条
法第九条第一項第六号 (非課税所得)
に規定する政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。
二 給与所得を有する者でその職務の性質上
制服を着用すべき者がその使用者から
支給される制服その他の身回品
三 前号に規定する者がその使用者から
同号に規定する制服その他の身回品の
貸与を受けることによる利益
(制服に準ずる事務服、作業服等)
所得税法基本通達9-8
専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、
作業服等については、令第21条第2号及び
第3号に規定する制服に準じて
取り扱って差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

Posted by 冨川 和將 at 18:53│Comments(0)
│誰でも出来る節税方法
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