オオサカジン

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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2011年04月28日

ベンジャミン・フランクリンの名言から・・・

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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。


ご相談は 
TEL : 06-6209-7191  
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。

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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


今日あと少し乗り切れば
ゴールデンウィークという方、
結構いらっしゃると思います。



今年のゴールデンウィークは、
最大で明日から8日までの10連休。



流石に10連休もすると
次の出勤が辛そうですが・・・



まぁ、これから
ゴールデンウィークを迎える人も
そうでない人も、時間を有効に
活用しなければ、
いつの間にか・・・



って言うことに。



そこで今日こんな名言を見つけちゃいました!!



『もしあなたが自分の人生を大切に思うならば、

時間を浪費しないことだ。

なぜなら、人生は時間で出来ているからだ。』

       (ベンジャミン・フランクリン)



人の人生は日々の時間の積み重ねです。
その人の人生は毎日、一分一秒を
どう生きているかによって
変わってくるという事です。



この連休を使って、
まず自分の人生と言うものを
見つめ直すのもいいかもしれませんね!



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 17:07Comments(0)小さな小さな独り言

2011年04月27日

節税(作業着などは現物支給で)

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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
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今日は、節税の方法を書いていきます。



節税には下記注意事項があります!
必ず目を通してください。



1つ 節税には、資金繰りの悪化を
   もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
   (簡単に言うと、税金の支払を
    今ではなく将来にズラす
    ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
   取扱が異なります、
   実行の際は必ず顧問税理士に
   確認して下さい。
 また、実行により損失を被られた場合、
   責任は負いかねますので実行の際は
   慎重にお願い致します。




それでは本題へ、




今日お伝えするのは
『作業着などは現物支給で』
です。


職業上、制服や作業着など
会社で統一された服装が必要な
業種も数多く存在すると思います。



ではそのような会社で、
制服などを購入する為の費用を
現金で支給した場合、



どのような取扱になるでしょう?



こういった制服などの
業務の遂行上必要となるもの
であっても、それを購入する為に
金銭を支給した場合には、
それは給与とみなされて
源泉所得税の対象となってしまいます。



そうしない為には、
制服を現物支給するようにします。
そうすれば所得税の非課税となり
税金は発生しません。



**参考**


(非課税とされる職務上必要な給付)

 所得税法施行令第二十一条  

  法第九条第一項第六号 (非課税所得)
  に規定する政令で定めるものは、
  次に掲げるものとする。

   二 給与所得を有する者でその職務の性質上
     制服を着用すべき者がその使用者から
     支給される制服その他の身回品

   三 前号に規定する者がその使用者から
     同号に規定する制服その他の身回品の
     貸与を受けることによる利益



(制服に準ずる事務服、作業服等)
 
 所得税法基本通達9-8 

  専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、
  作業服等については、令第21条第2号及び
  第3号に規定する制服に準じて
  取り扱って差し支えない。





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 18:53Comments(0)誰でも出来る節税方法

2011年04月26日

節税(『未払費用』を上手に活用しよう)

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今日は、節税の方法を書いていきます。



節税には下記注意事項があります!
必ず目を通してください。



1つ 節税には、資金繰りの悪化を
   もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
   (簡単に言うと、税金の支払を
    今ではなく将来にズラす
    ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
   取扱が異なります、
   実行の際は必ず顧問税理士に
   確認して下さい。
 また、実行により損失を被られた場合、
   責任は負いかねますので実行の際は
   慎重にお願い致します。




それでは本題へ、




今日お伝えするのは
『未払費用』を上手に活用しよう』
です。



決算を迎えた際にまだお金を支払っていないが、
債務の確定しているものが『社会保険料』
以外にもまだまだあります。



税務上未払費用と処理を行えば
損金算入できる条件として、
法人税法基本通達において
以下のように定められています。



(債務の確定の判定)

 法人税法基本通達2-2-12
 
  法第22条第3項第2号《損金の額に算入される
  販売費等》の償却費以外の費用で
  当該事業年度終了の日までに債務が
  確定しているものとは、別に定めるものを除き、
  次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
  (昭55年直法2-8「七」により改正)

   (1) 当該事業年度終了の日までに
     当該費用に係る債務が成立していること。

   (2) 当該事業年度終了の日までに
     当該債務に基づいて具体的な給付をすべき
     原因となる事実が発生していること。

   (3) 当該事業年度終了の日までに
     その金額を合理的に算定することが
     できるものであること。


つまりこの用件を満たすものは
すべて『未払費用』として処理することにより
損金として取り扱うことができます。


では具体的にどういったものが
この取扱を受けることができるかと言うと、
給料・借入の利息・荷造運送費・地代家賃
広告宣伝費などなどです。



一度決算前に各費用でまだ支払はしていないが
既に支払い義務の確定しているものが無いか
確認してみてくださいね。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 19:22Comments(0)誰でも出来る節税方法

2011年04月25日

節税(社会保険料の計上を忘れずに!)

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今日は、節税の方法を書いていきます。



節税には下記注意事項があります!
必ず目を通してください。



1つ 節税には、資金繰りの悪化を
   もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
   (簡単に言うと、税金の支払を
    今ではなく将来にズラす
    ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
   取扱が異なります、
   実行の際は必ず顧問税理士に
   確認して下さい。
 また、実行により損失を被られた場合、
   責任は負いかねますので実行の際は
   慎重にお願い致します。




それでは本題へ、




今日お伝えするのは
『社会保険料の計上を忘れずに!』です。



会社は会社として存在する以上
社会保険に加入する義務を有します。
この社会保険は、
半分を雇用主が、もう半分を労働者が
負担することとなっています。



そして会社は給与の支払の際に、
労働者負担部分を天引きして
給与の支給を行います。



そしてこの天引きした金額と
雇用主負担分を併せて
翌月の末日に納付することとなります。



ここで注意していただきたいポイントは2つ。



まず1つは、雇用主が負担する部分は、
会社の経費として処理するということ



もう1つは、預った月の
翌月に支払うということ。
どういう事かと言うと、
3月分は4月に支払うと言うことです。



では決算が3月末の場合、
この3月分の社会保険料は
支払われていません。



実はこの3月分の社会保険料のうち
雇用主の負担部分は、未払い計上すれば
経費として今期の決算に含めることが
できるのです。



この方法を活用することにより、
今期の決算において節税を行うことが
できますので、一度検討してみては
いかがでしょうか?




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 20:19Comments(0)誰でも出来る節税方法

2011年04月21日

節税(印紙税を抑える方法②)

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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


今日は、節税の方法を書いていきます。



節税には下記注意事項があります!
必ず目を通してください。



1つ 節税には、資金繰りの悪化を
   もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
   (簡単に言うと、税金の支払を
    今ではなく将来にズラす
    ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
   取扱が異なります、
   実行の際は必ず顧問税理士に
   確認して下さい。
 また、実行により損失を被られた場合、
   責任は負いかねますので実行の際は
   慎重にお願い致します。




それでは本題へ、




今日お伝えするのは
『印紙税を抑える方法②
 ~契約書は正本1通にする~』
です。



業務上、契約書を作成したり、
領収書を発行したり
印紙税の課税文書を扱うことが
多くあると思います。



その度に印紙税を納付・・・



そう考えると、印紙税も
いつの間にやら高額な納税額に。



契約金額や、領収金額が
高額になればなおさらです。



こういったとき簡単に印紙税を
抑えることができる方法があります。



契約を交わす際、通常当事者がそれぞれ
保管することが多く見受けられます。



この場合、それぞれの契約書が
課税文書に該当し、
それぞれに印紙の貼付が必要になります。



この場合契約書に
「副本」や「写」などと
表示されていても、
署名や押印のあるものは
課税対象とされてしまいます。



そこでこういった場合には、
契約書を1通だけ作成し
収入印紙を貼り付けコピーをとります。



するとこのコピーは
契約書に該当せず、
収入印紙を貼付する必要はなくなります。



それぞれが正本を持つ必要の無い場合
などには有効な手段となりますので、
その契約において、それぞれに
正本が必要か否か、よく検討してみてください。



**参考**



(同一の内容の文書を2通以上作成した場合)

 印紙税法基本通達第19条

  契約当事者間において、同一の内容の文書を
  2通以上作成した場合において、
  それぞれの文書が課税事項を証明する目的で
  作成されたものであるときは、
  それぞれの文書が課税文書に該当する。

  2 写、副本、謄本等と表示された文書で
    次に掲げるものは、課税文書に該当するものとする。

   (1) 契約当事者の双方又は一方の署名又は
     押印があるもの
     (ただし、文書の所持者のみが
     署名又は押印しているものを除く。)

   (2) 正本等と相違ないこと、又は写し、
     副本、謄本等であることの
     契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)
     のあるもの(ただし、文書の所持者のみが
     証明しているものを除く。)





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 20:26Comments(0)誰でも出来る節税方法

2011年04月20日

節税(印紙税を抑える方法①)

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今日は、節税の方法を書いていきます。



節税には下記注意事項があります!
必ず目を通してください。



1つ 節税には、資金繰りの悪化を
   もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
   (簡単に言うと、税金の支払を
    今ではなく将来にズラす
    ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
   取扱が異なります、
   実行の際は必ず顧問税理士に
   確認して下さい。
 また、実行により損失を被られた場合、
   責任は負いかねますので実行の際は
   慎重にお願い致します。




それでは本題へ、




今日お伝えするのは
『印紙税を抑える方法①
 ~消費税額を区分記載する~』
です。



業務上、契約書を作成したり、
領収書を発行したり
印紙税の課税文書を扱うことが
多くあると思います。



その度に印紙税を納付・・・



そう考えると、印紙税も
いつの間にやら高額な納税額に。



契約金額や、領収金額が
高額になればなおさらです。



こういったとき簡単に印紙税を
抑えることができる方法があります。



それは、契約書や領収書に記載する金額
について、消費税額を区分記載する
と言うことです。



契約書や領収書に
「金 2,100万円 うち消費税額100万円」
「金 2,000万円 
 消費税及び地方消費税 100万円
 計 2,100万円」
のように明確に記載をすれば、
この消費税額に対して印紙税はかかりません。



しかし、
「金 2,100万円 消費税及び地方消費税5%を含む」
という記載方法にすると、
2,100万円に対する印紙税がかかります。


記載方法を少し変えるだけで
印紙税の金額は変動しますので、
契約書や領収書を作成する際には
十分注意して下さい。



**参考**


 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて






本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 18:58Comments(0)誰でも出来る節税方法

2011年04月19日

節税(付属品は使用後に取り付ける!)

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1つ 節税には、資金繰りの悪化を
   もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
   (簡単に言うと、税金の支払を
    今ではなく将来にズラす
    ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
   取扱が異なります、
   実行の際は必ず顧問税理士に
   確認して下さい。
 また、実行により損失を被られた場合、
   責任は負いかねますので実行の際は
   慎重にお願い致します。




それでは本題へ、




今日お伝えするのは
『自動車の付属品は使用後に取り付ける!』
です。



今回は2つの節税効果が見込まれる方法を
お伝えしていきます。



まず、1点は、自動車取得税の節税
もう1点は、法人税の節税です。



では最初に自動車取得税について。



自動車取得税は新車の場合、
原則的に、「取得価額×3%」
で計算した税額が課税されます。


そしてこの取得価額には、
カーステレオ、カーナビ、エアコンなどが
含まれます。



つまり、最初からこういった付属品を
取り付けてしまうと、
取得価額を構成し、この付属品部分にも
自動車取得税がかかってしまうのです。



であれば、最初は何も付属品を
取り付けず、使用した後に
取り付けると自動車取得税が
節約できます。



さらに、法人税法上においても、
購入時に取り付けていると
その部分は取得価額に含まれ
減価償却を通じて各年度において
経費となりますが、



使用した後に後付けを行うと
それは資本的支出となり、
20万円未満であれば
一括で全額損金となります。



**参考**

(車両に搭載する機器)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達2-5-1

  車両に常時搭載する機器(例えば、ラジオ、
  メーター、無線通信機器、クーラー、工具、
  スペアータイヤ等をいう。)については、
  車両と一括してその耐用年数を適用する。




(少額又は周期の短い費用の損金算入)

 法人税法基本通達7-8-3

  一の計画に基づき同一の固定資産について行う
  修理、改良等(以下7-8-5までにおいて
  「一の修理、改良等」という。)が
  次のいずれかに該当する場合には、
  その修理、改良等のために要した費用の額については、
  7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理を
  することができるものとする。
  (昭55年直法2-8「二十六」により追加、
  平元年直法2-7「五」、平15年課法2-7「二十」
  により改正)

   (1) その一の修理、改良等のために要した
     費用の額(その一の修理、改良等が
     2以上の事業年度(それらの事業年度のうち
     連結事業年度に該当するものがある場合には、
     当該連結事業年度)にわたって行われるときは、
     各事業年度ごとに要した金額。
     以下7-8-5までにおいて同じ。)
     が20万円に満たない場合








本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 19:14Comments(0)誰でも出来る節税方法

2011年04月18日

井上雄彦氏 『親鸞』

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昨日は久しぶりに京都へ行ってきました!!
久しぶりの京都タワー




行き場所は『東本願寺』
生まれて初めての東本願寺です!!




目的は、井上雄彦氏が書き下ろした
『親鸞』の屏風を見るため。
中に入る為に整理券が必要に・・・




流石に中は撮影禁止でしたが、
入り口にあるこの木に妙に引き込まれ、
気になって気になって・・・




ただ何も説明書きが無く
結局何なのか解らずじまいでした・・・






本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 19:09Comments(0)ブログ

2011年04月14日

今回の税務調査で重点的に見られたPoint(2)

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今日は、昨日の続きとなります。



昨日は売上と外注費の期ズレ
について書きましたが、
今日は「給与か?外注費か?」
について書きます。



先日の会社さんは、
システムを作成したりと言う作業を
受注を受けて行っています。



そこで必要となるのが、
システムを構築したり、
デザインをしたり、
と専門的な知識を持っている
「人」が必要となります。


そして税務上、
その支出が
内部の人に支払う『給与』なのか?
外部の人に支払う『外注費』なのか?
この線引きがとても重要となります。



なぜこれが重要になるのかと言うと、
それが外注費に該当するものであれば
何ら問題ないのですが、



それが給与に該当するもの
であるにもかかわらず、
外注費としている場合には、
大問題です。


なぜ大問題かというと、
まず、源泉所得税の徴収・納付義務の違反
それからもっと大きいのが、
消費税の課税回避となります。



これは基本的に脱税となり、
重加算税などのペナルティーを
受けることとなります。



これが悪質とみなされれば
当然脱税ですので、
逮捕される可能性もあります。



では、「給与と外注費」の違いは
なんなのかと言うと、



基本的に、
給与に該当するものは
雇用契約によるもので、
時間的空間的な拘束により報酬が発生し、
原則、業務に伴い発生する費用の
負担はありません。



一方外注費は請負契約などによるもので
行った作業に対して報酬が発生し、
原則、業務に伴い発生する費用は
自身で負担しなければなりません。



簡単に言うとこんな感じです。


ここで言う

時間的とは、
月から金の朝9時から夕方18時
と言った感じを言います。


空間的とは、
会社や、会社が定める場所をいいます。




基本的にはこれらの用件により
給与に該当するものなのか
外注費に該当するものなのか
区分されます。



給与・外注費の区分には
気を付けてくださいね!!



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 17:41Comments(0)小さな小さな独り言

2011年04月13日

今回の税務調査で重点的に見られたPoint(1)

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昨日今日と税務調査の立会いを
行ってきました。



今回の調査ではどんなところを
重点的に見られたのかを報告します。



今回重点的に見られた箇所は、
売上と外注費の関係。



今回調査が入った会社さんは
ソフトウェアなどを受注販売
している会社さんでした。



つまり、重点的に見られたのは
期ズレを調べるためと思われます。



案件ごとに売上と外注費を照らし合わせ
売上と外注費が対応を取れているのか
がPointとなります。


例えば・・・


案件① 受注額 1,000万円
    外注費  500万円



案件② 受注額 2,000万円
    外注費 1,000万円



案件③ 受注額 3,000万円
    外注費 1,500万円



とある場合に、
案件②まで売上を上げているとすると、
売上高は、1,000万円+2,000万円で
3,000万円となります。



しかし外注費は案件③までの
支払が終わっていたため、
案件③の外注費まで経費に入れている場合。
500万円+1,000万円+1,500万円=3,000万円となり、



売上高3,000万円-外注費3,000万円
となり、利益は0になってしまいます。



例えば逆に
売上高は案件①だけ、
外注費は案件②まで、
としていると、
1,000万円-(500万円+1,000万円)
=△500万円となってしまいます。



こういったことを排除するため、
売上と外注費はきちんと
案件ごとで把握され、対応しているか
確認されることとなります。



期ズレはほとんどの会社さんで
調査の際確認されますので、
注意しておいて下さい!


本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 17:33Comments(0)小さな小さな独り言

2011年04月12日

税務調査がスタートしました!

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今日から担当先のお客さんの
税務調査が始まりました!



とりあえず、今日明日と
立会いを行い、その後
税務署からの指摘事項を聞き
それに対してこちらの意見を
用意して、話し合いです。



でも今回のお客さんは
きちんと会計帳簿を作成し、
きちんと資料を整理、保管し、
きちんと経理をされている
会社さんなので、



すんなり終わりそうな気がします。



ただ1つ注意点は、
契約書にはきちんと収入印紙を
貼付して割り印をしておくことです。



税務調査では、印紙の確認は
必ずと言っていいほど行われます。



収入印紙は貼付されていない場合は
その税額の3倍(一定の場合には1.1倍)、
割り印をしていない場合には、
その印紙税相当額(その税額が
1,000円未満の場合には、1,000円)が
過怠税として課税されてしまいます。




契約書の印紙には十分に
注意してくださいね!!



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 19:49Comments(0)小さな小さな独り言

2011年04月11日

F1グランプリ

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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。


ご相談は 
TEL : 06-6209-7191  
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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


昨日のF1マレーシアGP、
面白かったですね!!


可夢偉の今シーズン初ポイントとなる
7位入賞、ミハエルシューマッハや
ウェーバーとのバトルには
興奮しました!!


今シーズンは、
前回のオーストラリアGP
今回のマレーシアGP
共にヴェッテルが
ポール・トゥ・ウインを決め
王者の貫禄を示しています。


なかなか今シーズンも
目が離せないシーズンと
なりそうですね。


ただ今日衝撃のNEWS!
『SUPER GT、ハセミモータースポーツが参戦休止』


僕はモータースポーツが好きで、
F1や、SUPER GTを良く観ているのですが、
なかでもNISSANが好きで、
このハセミモータースポーツの
参戦休止は寂しいです。


RE雨宮もSUPER GTから撤退したり、
モータースポーツ界の不景気は
深刻な気がします。



F1やSUPER GTといった
モータースポーツは
僕らが乗る一般車へ
そのノウハウが注がれます。



つまりモータースポーツの
衰退は、一般車への
ノウハウの提供の衰退と
なる可能性が大いにあり、
是非とも盛り上がって欲しいと
そう思います。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 19:05Comments(0)小さな小さな独り言

2011年04月08日

さくら・・・

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みなさんコンバンハ、冨川です!


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今日、大阪は雨です。
明日の午前中まで残るようです。



この時期、
桜が満開になるこの時期、
毎年雨が降っていると
今日の朝、facebookで
語っていました。



確かに昨年も、その前も
そろそろ桜が満開になるな
って言う時に限って、
雨・・・



そして例外無く今年も・・・



この土・日で満開になる
ハズなのに、
日曜日に花見に行く予定なのに・・・



ただ聞くところによると、
この雨で桜は散らないらしいので
ひとまず安心!



日本経済復興のため、
自粛、自粛ではなく、
ガンガン消費を増大させて行きましょう!!



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 18:04Comments(0)小さな小さな独り言

2011年04月07日

時間は有限だから・・・

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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
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最近一番大切にしようと
心がけていること、
それが「時間を有効に使う」
ということ。



今まであまり大切に
使えてなかったように思う
自分の時間。



人に振り回されて
消えていく時間。



もったいないです。



常に常に本当にそれが必要か
その時間を使う必要性というか意味を
考えて使わないとダメですね。



そうしないと気付いたときには
何も残らないなんて結果に・・・



時間は頭脳と同じで
全ての人に平等に与えられています。
肝心なのはそれをどう使うか?
それにより人生は大きく左右される、
最近は切実に感じます。



「時は金なり」



と言いますが、
お金よりも大切なものに感じます。
お金では買い戻すことが出来ない
ものですしね!



きちんと計画立てて時間を
活用するようにしていきますっっ!!



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 17:32Comments(0)小さな小さな独り言

2011年04月05日

facebook・blog連動企画 その1 「脳力開発」

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関西志援塾で行った、講座の資料です。
もう一度読み直し、自分の中に吸収をする必要があると感じ、
復習のためにUPしてみました。
井上先生も資料を自由に使って広めて良いと仰っていたので、
遠慮無くUPしちゃいました(^^)


1、脳力開発の目的

  1)人間力を高めること

    ①心の充実・・・脳を頻繁に、真剣に使う。
    ②思考力の向上・・・脳を効率よく、上手に使う。
    ③知識の拡大発展・・・脳を幅広く、多様に使う。

  2)戦略・戦術を学ぶこと

    ①戦略とは現状打破か現状維持かと言った二者択一によって選択した、
     最も中心にある原則的な目的・目標をいう。
     一旦決定したら容易に変更してはならない。
    ②戦術とは戦略を実現するための手段・方法である。

2、脳力開発の学び方

  1)基礎習慣づくり
  2)点検と確認
  3)分析と把握
  4)問題解決
  5)開発と創造

3、具体的活動

  1)どのようにやるのか
    ○脳力開発とはすなわち「習慣づくり」である。
    ○具体的に気付いて、それを意識すること。
    ○自ら決心して、強制的に行動すること。

  2)「楽しみの人生」を目指す
    働き甲斐のある職場  明るい家庭  健康な私 (目的)

     まずい点をなおしたい (問題提起)
     もっと良いもの、状態を作りたい (問題提起)

     私はいま、ここで何をするのか (分析・把握)

     決めたことをやり抜こう (戦略=指針)

     どんな手段、方法で (戦術)

     行動する(指針の行動)

     まずい点は修正する (指針の整理)

     行動を繰返す (指針の反復)







本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 18:34Comments(0)facebook・blog連動企画

2011年04月04日

時間は作るもの!

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土曜日・日曜日はポカポカ陽気で
本当に良いお天気でしたねぇ!



今日は少し冷えましたが、
明後日ぐらいからは
本格的に小春日和となり、



桜はこの土日が満開で見頃らしいですよ!



ということで、
仕事は忙しいけどお花見も行きたい、
でも時間が無い・・・



なんて思っていませんか?



この「時間が無い」というフレーズ、
とても響きが良く、使っている方も
聞いてる方も、「忙しいから仕方ないよ」
って思ってしまいがちです。



でもよく考えてくださいね、
「時間が無い」
と思ってしまうとそこで終了です。



時間が無いのなら、どうすれば
時間が出来るのかを考えなければ
一生時間に余裕なんてできません。



時間は全ての人に平等に
しかし使い方を知っている人と
知らない人には不平等に
存在します。



であれば
「時間が無い」で終わってしまうのではなく、
「どうすれば○○ができる時間が作れるのか?」
を必死に考えて見ましょう。



少しの時間で大きな時間が作れる方法は
必ずあるはずです!!



本日はここまで、
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ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 18:12Comments(0)小さな小さな独り言

2011年04月01日

今日は最終日・・・

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今日は、barjijiのスタッフの子の最終日です。
先月も1人仕事の都合で、九州の地元に戻らないと
いけなくなり、辞めていってしまいました。



出会いがあれば別れがあります。



それは世の常なので
受け止めるしかないのですが、
やはり別れとは辛いです・・・



ただ今後、辞めて行ったみんなが、
それぞれ活躍し、
その活躍を風の便りに聞けると
嬉しく思います。



逆に、僕の活躍も
みんなのところへ届くよう
もっともっと切磋琢磨し、
自分自身を磨いていかないとダメですね!



さぁ、今日から新年度、
気持ち新たに頑張って行きましょう!!



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  


Posted by 冨川 和將 at 19:32Comments(0)小さな小さな独り言