2011年04月20日
節税(印紙税を抑える方法①)
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
クリックのご協力宜しくお願いします!!


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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日は、節税の方法を書いていきます。
節税には下記注意事項があります
必ず目を通してください。
1つ 節税には、資金繰りの悪化を
もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
(簡単に言うと、税金の支払を
今ではなく将来にズラす
ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
取扱が異なります、
実行の際は必ず顧問税理士に
確認して下さい。
また、実行により損失を被られた場合、
責任は負いかねますので実行の際は
慎重にお願い致します。
それでは本題へ、
今日お伝えするのは
『印紙税を抑える方法①
~消費税額を区分記載する~』
です。
業務上、契約書を作成したり、
領収書を発行したり
印紙税の課税文書を扱うことが
多くあると思います。
その度に印紙税を納付・・・
そう考えると、印紙税も
いつの間にやら高額な納税額に。
契約金額や、領収金額が
高額になればなおさらです。
こういったとき簡単に印紙税を
抑えることができる方法があります。
それは、契約書や領収書に記載する金額
について、消費税額を区分記載する
と言うことです。
契約書や領収書に
「金 2,100万円 うち消費税額100万円」
「金 2,000万円
消費税及び地方消費税 100万円
計 2,100万円」
のように明確に記載をすれば、
この消費税額に対して印紙税はかかりません。
しかし、
「金 2,100万円 消費税及び地方消費税5%を含む」
という記載方法にすると、
2,100万円に対する印紙税がかかります。
記載方法を少し変えるだけで
印紙税の金額は変動しますので、
契約書や領収書を作成する際には
十分注意して下さい。
**参考**
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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今日は、節税の方法を書いていきます。
節税には下記注意事項があります

必ず目を通してください。
1つ 節税には、資金繰りの悪化を
もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
(簡単に言うと、税金の支払を
今ではなく将来にズラす
ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
取扱が異なります、
実行の際は必ず顧問税理士に
確認して下さい。
また、実行により損失を被られた場合、
責任は負いかねますので実行の際は
慎重にお願い致します。
それでは本題へ、
今日お伝えするのは
『印紙税を抑える方法①
~消費税額を区分記載する~』
です。
業務上、契約書を作成したり、
領収書を発行したり
印紙税の課税文書を扱うことが
多くあると思います。
その度に印紙税を納付・・・
そう考えると、印紙税も
いつの間にやら高額な納税額に。
契約金額や、領収金額が
高額になればなおさらです。
こういったとき簡単に印紙税を
抑えることができる方法があります。
それは、契約書や領収書に記載する金額
について、消費税額を区分記載する
と言うことです。
契約書や領収書に
「金 2,100万円 うち消費税額100万円」
「金 2,000万円
消費税及び地方消費税 100万円
計 2,100万円」
のように明確に記載をすれば、
この消費税額に対して印紙税はかかりません。
しかし、
「金 2,100万円 消費税及び地方消費税5%を含む」
という記載方法にすると、
2,100万円に対する印紙税がかかります。
記載方法を少し変えるだけで
印紙税の金額は変動しますので、
契約書や領収書を作成する際には
十分注意して下さい。
**参考**
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

Posted by 冨川 和將 at 18:58│Comments(0)
│誰でも出来る節税方法
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