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2011年04月20日

節税(印紙税を抑える方法①)

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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


今日は、節税の方法を書いていきます。



節税には下記注意事項があります!
必ず目を通してください。



1つ 節税には、資金繰りの悪化を
   もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
   (簡単に言うと、税金の支払を
    今ではなく将来にズラす
    ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
   取扱が異なります、
   実行の際は必ず顧問税理士に
   確認して下さい。
 また、実行により損失を被られた場合、
   責任は負いかねますので実行の際は
   慎重にお願い致します。




それでは本題へ、




今日お伝えするのは
『印紙税を抑える方法①
 ~消費税額を区分記載する~』
です。



業務上、契約書を作成したり、
領収書を発行したり
印紙税の課税文書を扱うことが
多くあると思います。



その度に印紙税を納付・・・



そう考えると、印紙税も
いつの間にやら高額な納税額に。



契約金額や、領収金額が
高額になればなおさらです。



こういったとき簡単に印紙税を
抑えることができる方法があります。



それは、契約書や領収書に記載する金額
について、消費税額を区分記載する
と言うことです。



契約書や領収書に
「金 2,100万円 うち消費税額100万円」
「金 2,000万円 
 消費税及び地方消費税 100万円
 計 2,100万円」
のように明確に記載をすれば、
この消費税額に対して印紙税はかかりません。



しかし、
「金 2,100万円 消費税及び地方消費税5%を含む」
という記載方法にすると、
2,100万円に対する印紙税がかかります。


記載方法を少し変えるだけで
印紙税の金額は変動しますので、
契約書や領収書を作成する際には
十分注意して下さい。



**参考**


 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて






本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12



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