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2010年04月26日

節税(慰安旅行の実施)

おはようございます、経営計画の作成と活用を推進する冨川です。


今日の大阪はいい天気です。
気温も寒くも無く、暑くも無く、心地よく、絶好のお昼寝日和ですね晴れ





今日は節税の方法について少し書いていこうと思います。

ただし、注意事項があります!



1つ 節税には、資金繰りの悪化をもたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ(簡単に言うと、税金の支払を今ではなく将来にズラすということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより取扱が異なります、実行の際は必ず顧問税理士に確認して下さい。
また、実行により損失を被られた場合、責任は負いかねますので実行の際は慎重にお願い致します。







それでは本題へ、



今日お伝えするのは『慰安旅行の実施』です飛行機


この方法は決算までに旅行が終わっている必要があります。


また、慰安旅行の代金を給与課税ではなく、非課税(源泉所得税)とするためには、次の要件をすべて満たし、かつ、その金額が一般的な慰安旅行の金額の範囲内で行うこととなります。


要件は、

 ① 旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数です。つまり、飛行機の中での1泊はカウントされません)以内であること
 ② 全従業員の50%以上(役員など特定の人のみが対象のものは給与として課税されてしまいます)の参加者があること



それから上記の要件を満たしていても給与として課税される場合があります。
代表的なものは、【不参加者に対して旅行相当額の金銭を渡す場合】です。

この場合、不参加の理由により取扱が違いますので、注意してください。

 * 業務の都合により不参加の場合
      
    この場合、不参加者に対して支給した金銭は源泉徴収の対象となります。

 * 自己都合により不参加の場合

    この場合、不参加者だけでなく旅行に参加した人も源泉徴収の対象となります。



このように慰安旅行など会社が行うレクリエーションは、その個々のケースにより取扱が違います。

また、後日税務調査のが入った際にはチェックされると思われますので、税務調査に備え旅行の企画書や参加者名簿、日程表などを保管しておきましょう。



ただ、どうすれば給与として課税されないかきちんと把握しておけば、会社内の親睦を深めるためにレクリエーションは大切です。


さまざまな企画を立てて、どんどん親睦を図ってみましょう!






本日は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございましたアップ アップアップ





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三輪会計事務所は、全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご連絡は 06-6209-7191 もしくは、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp 冨川まで



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