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2010年04月23日

節税(決算賞与の支給)

おはようございます、経営計画の作成と活用を推進する冨川です。




昨日は一日中雨でしたねぇ・・・
今日は朝から外出なんで、晴れなくてもいい、雨は降らないで欲しいなワーイ




今日から(とは言いつつ毎日ではないと思いますが・・・)節税の方法について少し書いていこうと思います。

ただし、注意事項があります!




1つ 節税には、資金繰りの悪化をもたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ(簡単に言うと、税金の支払を今ではなく将来にズラすということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより取扱が異なります、実行の際は必ず顧問税理士に確認して下さい。
   また、実行により損失を被られた場合、責任は負いかねますので実行の際は慎重にお願い致します。




それでは本題へ、





今日お伝えするのは、『決算賞与の支給』です。


利益が出ることがほぼ確定し、その金額もおおよそ検討がつけば、従業員さんに対して決算賞与の支給を検討してみましょう。


利益が出るからといって、役員さんに賞与を支給するのは税務上損金不算入(経費として認めないということです。)となりますが、従業員さんへの支給であれば大丈夫!


また、資金繰りの兼ね合いで決算日までに支給出来ない場合、一定の要件を満たせば未払い計上もOKgood


節税ができ、従業員さんの意欲もあがり、効果絶大・・・カモワーイ



ただし、この節税方法は資金の流出を伴いますので、資金繰り計画表とにらめっこして、よくよく検討してください。

 
  ※一定要件とは・・・
    ①賞与の支給額を各人別に、かつ、
     同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
      → つまり、賞与としていくら払うかを、賞与をもらう人全員に書面により(税務調査のことを考えて証拠を残す
         意味合いで書面で)お知らせすることですピカピカ

    ②その通知した金額を事業年度終了の日から1ヶ月以内に支払っていること
      → つまり、決算月の翌月までに支払いなさいということですピカピカ


    ③その金額を通知した事業年度で損金経理していること
      → つまり、お知らせした事業年度で賞与などで処理しなさいということですピカピカ







本日は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございましたアップ アップアップ







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三輪会計事務所は、全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご連絡は 06-6209-7191 もしくは、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp 冨川まで



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