2010年04月23日
節税(決算賞与の支給)
おはようございます、経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
昨日は一日中雨でしたねぇ・・・
今日は朝から外出なんで、晴れなくてもいい、雨は降らないで欲しいな
今日から(とは言いつつ毎日ではないと思いますが・・・)節税の方法について少し書いていこうと思います。
ただし、注意事項があります
1つ 節税には、資金繰りの悪化をもたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ(簡単に言うと、税金の支払を今ではなく将来にズラすということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより取扱が異なります、実行の際は必ず顧問税理士に確認して下さい。
また、実行により損失を被られた場合、責任は負いかねますので実行の際は慎重にお願い致します。
それでは本題へ、
今日お伝えするのは、『決算賞与の支給』です。
利益が出ることがほぼ確定し、その金額もおおよそ検討がつけば、従業員さんに対して決算賞与の支給を検討してみましょう。
利益が出るからといって、役員さんに賞与を支給するのは税務上損金不算入(経費として認めないということです。)となりますが、従業員さんへの支給であれば大丈夫!
また、資金繰りの兼ね合いで決算日までに支給出来ない場合、一定の要件を満たせば未払い計上もOK
節税ができ、従業員さんの意欲もあがり、効果絶大・・・カモ
ただし、この節税方法は資金の流出を伴いますので、資金繰り計画表とにらめっこして、よくよく検討してください。
※一定要件とは・・・
①賞与の支給額を各人別に、かつ、
同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
つまり、賞与としていくら払うかを、賞与をもらう人全員に書面により(税務調査のことを考えて証拠を残す
意味合いで書面で)お知らせすることです
②その通知した金額を事業年度終了の日から1ヶ月以内に支払っていること
つまり、決算月の翌月までに支払いなさいということです
③その金額を通知した事業年度で損金経理していること
つまり、お知らせした事業年度で賞与などで処理しなさいということです
本日は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました


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三輪会計事務所は、全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご連絡は 06-6209-7191 もしくは、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp 冨川まで
昨日は一日中雨でしたねぇ・・・
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今日から(とは言いつつ毎日ではないと思いますが・・・)節税の方法について少し書いていこうと思います。
ただし、注意事項があります

1つ 節税には、資金繰りの悪化をもたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ(簡単に言うと、税金の支払を今ではなく将来にズラすということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより取扱が異なります、実行の際は必ず顧問税理士に確認して下さい。
また、実行により損失を被られた場合、責任は負いかねますので実行の際は慎重にお願い致します。
それでは本題へ、
今日お伝えするのは、『決算賞与の支給』です。
利益が出ることがほぼ確定し、その金額もおおよそ検討がつけば、従業員さんに対して決算賞与の支給を検討してみましょう。
利益が出るからといって、役員さんに賞与を支給するのは税務上損金不算入(経費として認めないということです。)となりますが、従業員さんへの支給であれば大丈夫!
また、資金繰りの兼ね合いで決算日までに支給出来ない場合、一定の要件を満たせば未払い計上もOK

節税ができ、従業員さんの意欲もあがり、効果絶大・・・カモ

ただし、この節税方法は資金の流出を伴いますので、資金繰り計画表とにらめっこして、よくよく検討してください。
※一定要件とは・・・
①賞与の支給額を各人別に、かつ、
同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること

意味合いで書面で)お知らせすることです

②その通知した金額を事業年度終了の日から1ヶ月以内に支払っていること


③その金額を通知した事業年度で損金経理していること


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Posted by 冨川 和將 at 08:38│Comments(0)
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