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2011年01月11日

有限会社から株式会社へ移行する場合

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みなさんおはようございます、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。





今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02




大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、19時半ごろのお天気は、
晴れです晴れ



日曜日から体調を崩し、
昨日は脅威の20時間近くの睡眠を
とりました!!



ただ今日もまったく治らず、
体調不良のままです・・・



ほんと、最近
風邪をひきやすくなったと思います。



きっと、賢くなったんですよねぇ~



それでは、
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!


7時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03

有限会社から株式会社へ移行する場合



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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




平成18年の会社方の施行により、
有限会社の設立が出来なくなって
もうすぐ丸5年。



そろそろ
有限会社から株式会社に
商号を変更しようと
考えている会社さんも
あるのではないでしょうか?



では商号変更をするとは
どういうことなのでしょうか?



これは会社法施行に伴う整備法に
きちんと定められています。




会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

(株式会社への商号変更)

第四十五条

 特例有限会社は、第三条第一項の規定にかかわらず、
 定款を変更してその商号中に株式会社という文字を
 用いる商号の変更をすることができる。

 2 前項の規定による定款の変更は、
 次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)
 をすることによって、その効力を生ずる。



(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)

第四十六条

 特例有限会社が前条第一項の規定による
 定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、
 その本店の所在地においては二週間以内に、
 その支店の所在地においては三週間以内に、
 当該特例有限会社については解散の登記をし、
 同項の商号の変更後の株式会社については
 設立の登記をしなければならない。
 この場合においては、
 会社法第九百十五条第一項の規定は、適用しない。




まず、第45条にあるように、
有限会社から株式会社へは、
定款を変更することで移行することが
できるとされています。



次に第46条ですが、
そのまま読み進めると、
一見、まず一旦有限会社を解散させて、
次に株式会社を設立しないといけない
と読むことができますが、



これは登記実務の要請による形式的なもの
であるため、税務上はいつ商号変更を
したとしても今まで通り
そのまま有限会社から引き続いて
営業を行うことになります。



**参考**

(組織変更等の場合の事業年度)

 法人税法基本通達1-2-2(後半)

  旧有限会社(会社法の施行に伴う
  関係法律の整備等に関する法律第2条に
  規定する旧有限会社をいう。)が、
  同法第45条《株式会社への商号変更》の
  規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、
  同様とする。(平19年課法2-3「三」により改正)



と、言うことで有限会社から株式会社への
商号の移行については、定款の変更を行い、
商号変更の登記を行い、
税務署・府、県税事務所、市役所への
異動届の提出を行うだけでOK!



と言うことです




本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、ありがとうございましたピカピカ









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Posted by 冨川 和將 at 19:40│Comments(0)小さな小さな独り言
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