2011年01月11日
有限会社から株式会社へ移行する場合
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
*********************************************
ランキングにご協力下さい

みなさんおはようございます、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、19時半ごろのお天気は、
晴れです
日曜日から体調を崩し、
昨日は脅威の20時間近くの睡眠を
とりました!!
ただ今日もまったく治らず、
体調不良のままです・・・
ほんと、最近
風邪をひきやすくなったと思います。
きっと、賢くなったんですよねぇ~
それでは、
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!
7時頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

□■□■□■三輪会計事務所セミナーのご案内□■□■□■
『22.12.16 儲けるための経営計画作成セミナー』詳細はこちら
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『志講座』開講します。詳しくはこちら!
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
平成18年の会社方の施行により、
有限会社の設立が出来なくなって
もうすぐ丸5年。
そろそろ
有限会社から株式会社に
商号を変更しようと
考えている会社さんも
あるのではないでしょうか?
では商号変更をするとは
どういうことなのでしょうか?
これは会社法施行に伴う整備法に
きちんと定められています。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(株式会社への商号変更)
第四十五条
特例有限会社は、第三条第一項の規定にかかわらず、
定款を変更してその商号中に株式会社という文字を
用いる商号の変更をすることができる。
2 前項の規定による定款の変更は、
次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)
をすることによって、その効力を生ずる。
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第四十六条
特例有限会社が前条第一項の規定による
定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、
その本店の所在地においては二週間以内に、
その支店の所在地においては三週間以内に、
当該特例有限会社については解散の登記をし、
同項の商号の変更後の株式会社については
設立の登記をしなければならない。
この場合においては、
会社法第九百十五条第一項の規定は、適用しない。
まず、第45条にあるように、
有限会社から株式会社へは、
定款を変更することで移行することが
できるとされています。
次に第46条ですが、
そのまま読み進めると、
一見、まず一旦有限会社を解散させて、
次に株式会社を設立しないといけない
と読むことができますが、
これは登記実務の要請による形式的なもの
であるため、税務上はいつ商号変更を
したとしても今まで通り
そのまま有限会社から引き続いて
営業を行うことになります。
**参考**
(組織変更等の場合の事業年度)
法人税法基本通達1-2-2(後半)
旧有限会社(会社法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第2条に
規定する旧有限会社をいう。)が、
同法第45条《株式会社への商号変更》の
規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、
同様とする。(平19年課法2-3「三」により改正)
と、言うことで有限会社から株式会社への
商号の移行については、定款の変更を行い、
商号変更の登記を行い、
税務署・府、県税事務所、市役所への
異動届の提出を行うだけでOK!
と言うことです
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました
********************************
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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
ご相談は
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで!
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そろそろ
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商号を変更しようと
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では商号変更をするとは
どういうことなのでしょうか?
これは会社法施行に伴う整備法に
きちんと定められています。
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(株式会社への商号変更)
第四十五条
特例有限会社は、第三条第一項の規定にかかわらず、
定款を変更してその商号中に株式会社という文字を
用いる商号の変更をすることができる。
2 前項の規定による定款の変更は、
次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)
をすることによって、その効力を生ずる。
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第四十六条
特例有限会社が前条第一項の規定による
定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、
その本店の所在地においては二週間以内に、
その支店の所在地においては三週間以内に、
当該特例有限会社については解散の登記をし、
同項の商号の変更後の株式会社については
設立の登記をしなければならない。
この場合においては、
会社法第九百十五条第一項の規定は、適用しない。
まず、第45条にあるように、
有限会社から株式会社へは、
定款を変更することで移行することが
できるとされています。
次に第46条ですが、
そのまま読み進めると、
一見、まず一旦有限会社を解散させて、
次に株式会社を設立しないといけない
と読むことができますが、
これは登記実務の要請による形式的なもの
であるため、税務上はいつ商号変更を
したとしても今まで通り
そのまま有限会社から引き続いて
営業を行うことになります。
**参考**
(組織変更等の場合の事業年度)
法人税法基本通達1-2-2(後半)
旧有限会社(会社法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第2条に
規定する旧有限会社をいう。)が、
同法第45条《株式会社への商号変更》の
規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、
同様とする。(平19年課法2-3「三」により改正)
と、言うことで有限会社から株式会社への
商号の移行については、定款の変更を行い、
商号変更の登記を行い、
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と言うことです
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Posted by 冨川 和將 at 19:40│Comments(0)
│小さな小さな独り言
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