2010年11月30日
法人税の確定申告書に署名するのは代表取締役?
*********************************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
*********************************************
ランキングにご協力下さい

みなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時ごろのお天気は、
晴れです
昨日アンドロイド用のアプリを
本屋に言ったりして色々調べてたんですが、
アプリの説明ってなんであんなに
英語ばかりなんでしょう・・・
英語を読めない僕としては
かなり厳しい・・・
でも、色々見てると楽しいですね!
いつか自分でアプリを作ってみたいなぁ~
アプリ名
『THE 経営計画!』
なんてどうでしょう!
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
7時頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

□■□■□■三輪会計事務所セミナーのご案内□■□■□■
『22.12.16 儲けるための経営計画作成セミナー』詳細はこちら
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□■□■□■ 関西志援塾 イベントのご案内 □■□■□■
『志講座』開講します。詳しくは後日ご報告します!
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
1年の事業年度が終了し、
決算書・申告書の作成が終了し、
さぁ、提出しようという段階で
必要になるのが、
申告書への署名・押印。
ここで疑問が、
誰が署名をし、どんな印鑑を押すのか?
多いのは、
代表取締役が署名して、
会社実印を押印すると
そう思っている方は
とても多いと思います。
ではもし、代表取締役が
長期の入院を余儀なくされ、
署名できない状態だったら?
実は署名・押印するのは
業務を主宰している者なんです。
だから、通常は代表取締役が行います。
そして、代表取締役が
長期の入院を余儀なくされ、
署名できない状態だったら?
その間、業務を主催していた者が
署名・押印を行います。
で、印鑑は?
というと、
中には会社の実印を押印している方も
多いと思いますが、
実は、署名した者の個人の印鑑なんです。
個人の印鑑であれば、実印でも認印でもOK。
とにかく重要なのは、個人の印鑑ということ。
今までどんな印鑑で押印していたのか
1度確認してみてください。
ちなみに、この内容は法人税法に
以下のように定められています。
**参考**
法人税法 第百五十一条(代表者等の自署押印)
法人の提出する法人税申告書等
(第二条第三十号から第三十四号まで(定義)に
掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書
(第三項及び第五項において「法人税申告書」という。)
並びに第八十一条の二十五第一項
(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する
個別帰属額等を記載した同項に規定する書類
(当該個別帰属額等に異動があつた場合に提出する
同条第二項に規定する書類を含む。)をいう。
以下この条において同じ。)には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
(当該者が法人である場合には、当該者の職務を行うべき者)
が自署し、自己の印を押さなければならない。
一 法人の代表者(人格のない社団等で
代表者の定めがなく、
管理人の定めがあるものにあつては、管理人。
以下この項において同じ。)
が一人である場合 当該代表者
二 法人の代表者が二人以上ある場合
(次号に掲げる場合を除く。)
これらの者のうち社長、理事長、
専務取締役、常務取締役その他の者で
その法人税申告書等の作成の時において
その法人の業務を主宰しているもの
三 二人以上の者が共同して
法人を代表する場合 その全員
2 法人税申告書等には、前項の代表者のほか、
法人の役員及び職員のうち
その法人税申告書等の作成の時において
その法人の経理に関する事務の上席の
責任者である者が自署し、
自己の印を押さなければならない。
5 前各項の規定による自署及び押印の有無は、
法人税申告書の提出による申告の効力に
影響を及ぼすものと解してはならない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
********************************
********************************
ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
ご相談は
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで!
********************************
********************************
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
*********************************************
ランキングにご協力下さい



みなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時ごろのお天気は、
晴れです

昨日アンドロイド用のアプリを
本屋に言ったりして色々調べてたんですが、
アプリの説明ってなんであんなに
英語ばかりなんでしょう・・・
英語を読めない僕としては
かなり厳しい・・・
でも、色々見てると楽しいですね!
いつか自分でアプリを作ってみたいなぁ~

アプリ名
『THE 経営計画!』
なんてどうでしょう!
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
7時頃の吹田市江坂町の
空模様は



□■□■□■三輪会計事務所セミナーのご案内□■□■□■
『22.12.16 儲けるための経営計画作成セミナー』詳細はこちら

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□■□■□■ 関西志援塾 イベントのご案内 □■□■□■
『志講座』開講します。詳しくは後日ご報告します!

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

1年の事業年度が終了し、
決算書・申告書の作成が終了し、
さぁ、提出しようという段階で
必要になるのが、
申告書への署名・押印。
ここで疑問が、
誰が署名をし、どんな印鑑を押すのか?
多いのは、
代表取締役が署名して、
会社実印を押印すると
そう思っている方は
とても多いと思います。
ではもし、代表取締役が
長期の入院を余儀なくされ、
署名できない状態だったら?
実は署名・押印するのは
業務を主宰している者なんです。
だから、通常は代表取締役が行います。
そして、代表取締役が
長期の入院を余儀なくされ、
署名できない状態だったら?
その間、業務を主催していた者が
署名・押印を行います。
で、印鑑は?
というと、
中には会社の実印を押印している方も
多いと思いますが、
実は、署名した者の個人の印鑑なんです。
個人の印鑑であれば、実印でも認印でもOK。
とにかく重要なのは、個人の印鑑ということ。
今までどんな印鑑で押印していたのか
1度確認してみてください。
ちなみに、この内容は法人税法に
以下のように定められています。
**参考**
法人税法 第百五十一条(代表者等の自署押印)
法人の提出する法人税申告書等
(第二条第三十号から第三十四号まで(定義)に
掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書
(第三項及び第五項において「法人税申告書」という。)
並びに第八十一条の二十五第一項
(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する
個別帰属額等を記載した同項に規定する書類
(当該個別帰属額等に異動があつた場合に提出する
同条第二項に規定する書類を含む。)をいう。
以下この条において同じ。)には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
(当該者が法人である場合には、当該者の職務を行うべき者)
が自署し、自己の印を押さなければならない。
一 法人の代表者(人格のない社団等で
代表者の定めがなく、
管理人の定めがあるものにあつては、管理人。
以下この項において同じ。)
が一人である場合 当該代表者
二 法人の代表者が二人以上ある場合
(次号に掲げる場合を除く。)
これらの者のうち社長、理事長、
専務取締役、常務取締役その他の者で
その法人税申告書等の作成の時において
その法人の業務を主宰しているもの
三 二人以上の者が共同して
法人を代表する場合 その全員
2 法人税申告書等には、前項の代表者のほか、
法人の役員及び職員のうち
その法人税申告書等の作成の時において
その法人の経理に関する事務の上席の
責任者である者が自署し、
自己の印を押さなければならない。
5 前各項の規定による自署及び押印の有無は、
法人税申告書の提出による申告の効力に
影響を及ぼすものと解してはならない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

********************************
********************************
ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
ご相談は
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで!
********************************
********************************
Posted by 冨川 和將 at 18:01│Comments(0)
│小さな小さな独り言
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。